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 ソフトウェアの知的財産について Minimize
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Posted by: Keiji Oenoki 9/24/2006 5:01 AM

最近「Protecting Your #1 Asset」という知的財産に関する本を読んだ。法律の専門知識はないが、特にソフトウェアの知的財産について色々学ぶことができた。例を挙げながら特許権、著作権、商標権という、ソフトウェアの知的財産を保護する上で重要な三つの権利について簡単に書いてみた。

特許権(Patent)
特許の保護の対象は「高度な発明」(ソフトウェアでは機能面においての発明)である。その定義については詳しくは書かないが、一つ間違えやすい点は「発明」は創作である為「発見」の場合は特許を取得することはできないという点だ。

ソフトウェアの特許で特に知られているのは、RSA 暗号のアルゴリズムだろう。また Amazon.com の One Click や Eola のブラウザのプラグインに関する特許も、(悪い意味で)知られている。

特許のテーマで注目に値するのは、Intellectual Ventures (IV) という会社がNathan Myhrvold によって創立された事だ。IV は特許権のポートフォリオを築いて、ライセンスによる知的財産のみのビジネスを展開する面白い会社である。

著作権(Copyright)
特許権が発明に対する保護を与えるのに対して、著作権は「表現」そして「著作物」に対する保護を与える。例えばソフトウェアでは、ソースコードそのものは著作権によって保護されている。

覚えている方は多いと思うが、アップル社とマイクロソフト社の80年代の訴訟は、マックOS の「Look and Feel」の著作権をマイクロソフトが侵害したとする訴訟だ。結果的に著作権は Look and Feel を全体的には保護しないという判断が下され、個々の具体的な表現(例えばゴミ箱のアイコンなど)についてはすでにマイクロソフトにライセンスされているため、著作権の侵害には当たらないという結論となった。

著作権に関して特にインターネット上で重要なのは、著作物の複製を促進するサービスは著作権を侵害しているとみなされるという事だ。例えば Napster は音楽ファイルの違法コピーを助長したためメジャーのレコード会社に訴訟された。YouTube も似た理由から最近訴訟されている

著作物の使用においては、認められている範囲がある。例えば「引用」は、正当な範囲内であれば認められる。検索エンジンが検索結果の一部を表示できるのはこのためである。

商標権(Trademark)
商標法は商品やサービスを他のものと区別するために用いられる名称や図形などを保護することによって、商品やサービスを提供する側の世評またはグッドウィルを保護することを目的としている。商標権には効力が及ばない範囲があり、例えば普通名詞などがそれである。最近のニュースでは、グーグル社が「グーグルする」という動詞の使用を認めないという事がニュースになったが、それは商標が一般化されて普通名詞として扱われればブランドとして商標権を失う可能性があるからだ。事実、「エスカレーター」や「ホッチキス(Stapler)」の様に一般化された商標は存在する。

ソフトウェアの商標権に関しては、海賊版ソフトウェアの販売は商標権の侵害とみなされる。これはそのソフトウェアを提供する会社のグッドウィルを損害する為だ。ちなみに海賊版ソフトの無断製作・製造は著作権の侵害に値する。

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